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枝川駅まちづくり協議会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、枝川駅まちづくり協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(対象区域)
第2条
対象区域は、枝川一・二・三丁目と塩浜二丁目の一部、周囲の運河を含む範囲とし、別図の通りとする。
(目的)
第3条
協議会は、新駅開業に伴った、対象区域のまちづくり事業の円滑な推進と活性化について協議・調整を行い、本地区の健全な発展に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条
協議会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)対象区域の将来像の検討
(2)部会活動
(3)その他目的を達成するために必要な活動
2. 協議会は政治活動及び布教等の宗教活動は行わない。
(事務局)
第5条
協議会の事務局は江東区枝川区民館・地域活動室(東京都江東区枝川三丁目6-16)に置く。
第2章 会員
(構成)
第6条
協議会は、次の者(以下、「会員」という。)をもって構成する。
(1) 対象区域に在住又は在勤する者
(2) 対象区域で活動する団体
(3) 対象区域に所在する機関・事務所
(4) その他協議会の目的に理解・賛同する者
(入会)
第7条
協議会に入会しようとするものは、事務局に入会届兼部会登録届(様式1)を提出する。
(退会)
第8条
退会希望日を記した退会届(様式3)を事務局に提出することで退会することができる。
2. 部会活動、会議参加等の協議会活動が、特別な事由なく2年以上なされない会員は、退会となる。
3. 会員が死亡したときは、協議会が会員の死亡の事実を知った時点をもって、会員は退会するものとする。
4. 協議会の名誉を毀損しうる公序良俗に反する行為を行う者、若しくは協議会の目的に反する行為を行ったときは役員の3分の2以上の承認によりその会員を除名することができる。
(役員)
第9条
協議会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 1名
3. 部会長 3名
4. 会計 1名
5. 監事 1名
(役員の選出)
第10条
役員は、総会の承認を得て選出する。
2. 部会長は、部会において選出する。
3. 監事は、他の役員と兼ねることはできない。
(役員の任務)
第11条
会長は、協議会を代表し、会務を統括する
2. 副会長は、会長の補佐となり、会長不在の際はその職務を代行する。
3. 部会長は、部会の運営を管掌するとともに、他部会と連携し、協議会の運営及び事業活動を円滑に遂行する。
4. 会計は、協議会の出納、経理事務を担当する。
5. 監事は、協議会の会計および活動の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。また同じ役職に連続4期以上在任する事はできない。
2. 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の在任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務及び業務を行うものとする。
(役員会)
第13条
役員会は、役員により構成され、必要に応じて開催する。
2. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
3. 役員会は、次の事項を協議する。
(1) 各部会の調整を含む、協議会の運営に関すること
(2) 他団体組織等との連絡調整に関すること
(3) 部会の新規設立、解散に関すること
(4) 総会の開催に関すること
(顧問)
第14条
協議会の活動において、専門的な知見に基づく客観的なアドバイスを受けるため、学識者やコンサルタント等の会員以外の者を、顧問として協議会に置くことができる。
2. 顧問は、会長が役員会の承認を得て委嘱するものとし、顧問の任期は委嘱日から1年とする。ただし再任は妨げないものとし、期間満了の1ヶ月前までに役員会及び顧問の双方より期間延長の意思表示がある場合には、1年間更新できるものとする。
3. 顧問は、会長の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。なお、顧問は議決権を有しない。
第3章 部会
(部会)
第15条
協議会に、次の部会を置く
(1) 住環境部会
(2) にぎわい創出部会
(3) 交通部会
2. 各部会は、主として、次に掲げる事項の企画、実践、啓発を行う。
(1) 住環境部会
① 住環境の確保に関する事項
② 防災、防犯、景観に関する事項
(2) にぎわい創出部会
① 対象区域や協議会に関する情報発信
② 対象区域に関連するイベント企画
③ 対象区域の水辺地域部分に関すること
(3) 交通部会
① 対象地区の交通安全及び交通利便性に係る事項
(部会の登録)
第16条
部会に参加しようとするものは、事務局に入会届兼部会登録届(様式1)又は部会登録変更届(様式2)を提出する。
(部会の登録変更)
第17条
登録変更希望日を記した部会登録変更届(様式2)を事務局に提出することで当該部会の登録解除又は変更登録をすることができる。
第4章 総会
(総会の種別)
第18条
協議会の総会は、通常総会、臨時総会とする。
(通常総会)
第19条
総会は、会員をもって構成され、通常総会として年1回開催する。
2. 総会の招集は、会議の目的、審議事項、日時及び場所を示して、開会の15日前までに会員に電子文書をもって告知しなければならない。
(臨時総会)
第20条
次項をもって臨時総会を開催することができる。
2. 会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
3. 会員の3分の1以上から請求のある場合は、役員は30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
4. 臨時総会は、前条第2項をもって開催するものとする。
(総会の成立)
第21条
総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2. 書面表決書又は委任状を提出した会員は、出席者とみなす。
(総会の出席)
第22条
総会の出席は以下と定義する。
(1) 開催場所に参集すること
(2) Web会議システム(情報通信技術を利用する方法により,映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。) に接続すること(以下、「リモート参加」という。) 。
2. リモート参加者に対しては、議長がリモート参加者の映像と音声での応答の確認が取れたことで出席とみなす。
3. リモート参加中、音声が送受信できなくなった場合には、その時刻から復旧するまでの間は退席したものとみなす。
(総会の役職)
第23条
総会には必ず議長1名と議事録署名人2名を置く。
2. 総会の議長は、会長をもってあてる。
3. 総会の議事録署名人は、会長以外の会員をもってあてる。
(総会の議事録)
第24条
総会の議事については、次の事項を記載する必要がある。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2. 議事録の保存期間は、最低5年間とする。
(総会の議決)
第25条
総会の議事は、会員につき議決権を各1個とし、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. リモート参加者に対しては、投票システムまたは映像及び音声での応答で議決権を行使したものとする。
3. 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について電子書面をもって表決することができ、又は会長を代理人として委任す
ることができる。
(総会の審議事項)
第26条
総会の審議事項は、以下の通りである。
(1) 役員の選出
(2) 事業報告及び決算
(3) 規約の制定、改廃
(4) 事業計画及び予算
(5) 地域課題に関する事項
(6) その他、協議会の運営に関する事項
(会員以外の参加)
第27条
役員会で必要と認めた場合は、通常総会、臨時総会への会員以外の参加を認めるものとする。
第5章 会計
(経理)
第28条
協議会の運営及び活動に関する経費は、会費及び補助金、寄付金、その他収入をもって充てる。
(会費)
第29条
本会の活動に必要な経費に充てるため、会員から会費を徴収する。会費の金額、納入方法等の詳細は別に定める。
(会計年度)
第30条
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第31条
監事は、協議会の会計年度が終了したとき、又は会計事務が終了したときには、速やかに会計監査を行うものとする。
2. 前項に規定する会計監査の結果については、総会にて報告する。
第6章 団体の合併、解散等
(合併)
第32条
協議会は、総会において会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の団体との合併または事業の全部、あるいは一部の独立、譲渡をすることができる。
(解散)
第33条
協議会は、総会において、会員の半数以上であって会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
第7章 その他
(委任)
第34条
この規約で定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、役員会の協議を経て、会長が別に定める。
(個人情報の保護)
第35条
会員は、協議会の活動を通じて得た個人情報の保護に努めなければならない。
(細則)
第36条
本会の運営に必要な事項については、細則により定める。細則は、役員会の議決をもって制定または改正するものとする。
付則
この規約は、2025年7年24日から施行する。
(別図)

対象区域図
(枝川一・二・三丁目と塩浜二丁目の一部、周囲の運河を含む範囲)